1.司法書士報酬
かつて司法書士報酬基準(法務省認可)は事務所のよく見える所に掲示することが義務付けられていましたが、平成15年に独占禁止法に拠り廃止されました。当事務所では、その後もこの報酬体系を踏襲しています。別紙で掲載している「あわうみ司法書士報酬基準(現行不動産登記)」は、当事務所の不動産登記分野の現行報酬計算根拠です(消費税抜)。この表に従って計算すると正確な司法書士報酬の算出ができますが、計算結果から減額することもあります。例えば、同じ抵当権者の抵当権設定登記を2件同時に依頼された場合、2件目を半額程度減額します。また相続や贈与登記で、土地は全体、建物は2分の1を移転する場合は、土地と建物は別々に2件に分けて申請しなければなりませんが、この場合も2件目を同様に減額します。逆に、増額になる場合もあります。登記の連件処理をしなければならない場合で、各登記申請が密接複雑に絡み合っているような場合です。また登記情報や登記事項証明書を請求受領するにも、少額ですが報酬が発生します。詳しくは、具体的にお尋ねいただく方が良いと思うので、ここではあまり踏み込まないようにします。
報酬基準表1_不動産登記_外税
不動産時以外の手続きに関する報酬も、個別にお尋ねください。(以上電話照会可)
2.登録免許税、登記情報等手数料、住民票・戸籍などの手数料(実費)
上記の司法書士に支払う報酬の他に、国や市町村が定めた手数料も必要です。これはご自身で手続をされる場合にも必要となります。
因みに、登記の場合に必要な登録免許税(印紙代)は、諸外国に比べて高額です。司法書士報酬よりも高く付く場合が多いです。贈与や相続、売買など所有権移転登記に関する登録免許税は、固定資産税評価額が基準となりますので、お尋ねになる場合は、毎年5月に送られて来る固定資産税納税通知書・課税明細書や評価証明書をご用意ください。
登録免許税の計算例 土地建物の贈与 評価額の2%
土地建物の相続 評価額の0.4%
土地の売買 評価額の1.5%
建物の売買 評価額の2% (軽減措置なし)
評価額の0.3%(軽減措置あり)
成年後見に関する申立など家事事件は、家庭裁判所に対する申立手続きを行いますが、その際に登録免許税ほど高率ではありませんが、収入印紙代や切手代が必要となります。
3.遺産承継の全体に関する手続きのご依頼について
遺産の種類が、不動産だけでなく、銀行預金等の金融資産、証券会社の有価証券など多岐にわたる場合は、手続きに相当時間と手間を要することになります。被相続人の戸籍集めから始め、何件もの金融機関を回り、それから不動産の名義変更となると、何日も会社を休まなければならなくなり、「とても無理だ」という場合もあるでしょう。そういう場合は、私たちが相続人に代わって、手続全体を行うことを受任することもできます。そのような場合を「遺産承継業務」と呼んでいます。遺産承継業務の費用は登記業務のように一様ではありませんので、個別にお尋ねくださいますようお願いします。
4.相談料
相談料は、当事務所では初回無料です。
但し、ご自身で手続をされるなど、司法書士業務自体の具体的方法などについて、ご相談になりたい場合は、相談料をいただきます。
相談料 1時間 金5,000円(+消費税)